第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人Siisと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区南青山2丁目2番15号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、更なる人口減少や超高齢化社会の到来を見据え、積極的な官民連携により、地域や地方自治体等の潜在的な魅力や価値を最大化し、持続可能な地域・自治体経営に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 公共資産を活用した広告事業
2 公共サービスのデジタル化推進に関する事業
3 官民連携・協働を推進する事業
4 その他、地域・自治体経営改善に資する事業
5 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を社員とする。
2 社員となるには、別に定めるところにより申込し、代表理事の承認を得るものとする。
(退社)
第6条 社員は、別に定めるところにより届出をすることにより、いつでも退社することができる。
(除名)
第7条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第16条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって、当該社員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格の喪失)
第8条 社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。
第4章 社員総会
(種別)
第9条 当法人の社員総会は、定款社員会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第11条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項
(開催)
第12条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 前項の招集通知は、開催の2週間前までに、各社員に対して発する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定めた事項
(決議の省略)
第17条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 当法人に3名以上の理事を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の締結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 会計
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第25条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)賃借対照表及び損益計算書
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 賃借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第26条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第27条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第8章 公告
(公告方法)
第28条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和5年2月28日までとする。
(設立時社員)
第30条 (略)
第31条 (略)
(法令の準拠)
第32条 本定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令に従う。
令和4年3月13日